前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百四十五条 # 混和
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正