前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百四十五条 # 混和
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号