民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百条 # 占有回収の訴え

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還 及び損害の賠償を請求することができる。

2項

占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。


ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。