占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還 及び損害の賠償を請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百条 # 占有回収の訴え
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。