広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百三十一条 # 懸賞広告の報酬を受ける権利
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。
ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。