民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百三十二条 # 優等懸賞広告

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。

2項

前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。

3項

応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。

4項

前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。