民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百三十八条 # 第三者の権利の確定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

2項

前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない