前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百三十八条 # 第三者の権利の確定
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。