当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百九十七条 # 期間満了等による使用貸借の終了
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
当事者使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用 及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用 及び収益を終えることによって終了する。
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。