民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百九十三条の二 # 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。


ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。