貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用 及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百九十八条 # 使用貸借の解除
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
当事者が使用貸借の期間 並びに使用 及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
借主は、いつでも契約の解除をすることができる。