民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百九十六条 # 貸主の引渡義務等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。