借主は、契約 又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用 及び収益をしなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百九十四条 # 借主による使用及び収益
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用 又は収益をさせることができない。
借主が前二項の規定に違反して使用 又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。