民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百九十四条 # 借主による使用及び収益

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

借主は、契約 又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用 及び収益をしなければならない。

2項

借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用 又は収益をさせることができない。

3項

借主が前二項の規定に違反して使用 又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。