民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十一条 # 契約の締結及び内容の自由

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2項

契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。