表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第五百二十九条の三
#
指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告
@
施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
民事
民法
第五百二十九条の三
1項
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。
ただし
、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。