民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十二条 # 契約の成立と方式

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2項

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成 その他の方式を具備することを要しない。