契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百二十二条 # 契約の成立と方式
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成 その他の方式を具備することを要しない。