民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十条の十七 # 記名式所持人払証券の質入れ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。