民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十条の十九

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券 及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡 又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。

2項

第五百二十条の十一 及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。