民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十条の十八 # 指図証券の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。