贈与者は、贈与の目的である物 又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百五十一条 # 贈与者の引渡義務等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。