民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百五十二条 # 定期贈与

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者 又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。