定期の給付を目的とする贈与は、贈与者 又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第五百五十二条 # 定期贈与
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正