売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第五百五十八条 # 売買契約に関する費用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正