民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百五十八条 # 売買契約に関する費用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。