民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百八十一条 # 買戻しの特約の対抗力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

2項

前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中 一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。


ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。