民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百八十三条 # 買戻しの実行

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金 及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない

2項

買主 又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。


ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。