民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百十五条 # 債権者の交替による更改

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者 及び債務者の契約によってすることができる。

2項

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない