債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権 又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。
ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権 又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。
ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
前項の質権 又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。