民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百十八条 # 更改後の債務への担保の移転

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権 又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。


ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

2項

前項の質権 又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。