民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百十四条 # 債務者の交替による更改

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。


この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

2項

債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。