民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十六条の三 # 保佐監督人

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族 若しくは保佐人の請求により 又は職権で、保佐監督人を選任することができる。

2項

第六百四十四条第六百五十四条第六百五十五条第八百四十三条第四項第八百四十四条第八百四十六条第八百四十七条第八百五十条第八百五十一条第八百五十九条の二第八百五十九条の三第八百六十一条第二項 及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。


この場合において、

第八百五十一条第四号
被後見人を代表する」とあるのは、
「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と

読み替えるものとする。