民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十六条の二 # 保佐人及び臨時保佐人の選任等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。

2項

第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。

3項

保佐人 又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。


ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。