家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族 若しくは補助人の請求により 又は職権で、補助監督人を選任することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百七十六条の八 # 補助監督人
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項 及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。
この場合において、
第八百五十一条第四号中
「被後見人を代表する」とあるのは、
「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と
読み替えるものとする。