第六百五十四条 及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合 及び前条の場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百三十一条 # 委任の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正