民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百三十七条 # 親権又は管理権の辞任及び回復

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

親権を行う父 又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権 又は管理権を辞することができる。

2項

前項の事由が消滅したときは、父 又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権 又は管理権を回復することができる。