父 又は母による管理権の行使が困難 又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人 又は検察官の請求により、その父 又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百三十五条 # 管理権喪失の審判
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正