第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項 又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人 又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百三十六条 # 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正