民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百三十四条の二 # 親権停止の審判

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

父 又は母による親権の行使が困難 又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人 又は検察官の請求により、その父 又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2項

家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態 及び生活の状況 その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。