民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百三十四条 # 親権喪失の審判

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

父 又は母による虐待 又は悪意の遺棄があるとき その他父 又は母による親権の行使が著しく困難 又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人 又は検察官の請求により、その父 又は母について、親権喪失の審判をすることができる。


ただし二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。