民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百九十七条 # 祭祀に関する権利の承継

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

系譜、祭具 及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。


ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2項

前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。