相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条 及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録 その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百九十九条の二 # 共同相続における権利の承継の対抗要件
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の権利が債権である場合において、次条 及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。