民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百九十八条 # 共同相続の効力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2項

相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。