民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百九十六条 # 相続の一般的効力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。


ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。