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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百九十六条
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相続の一般的効力
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第八百九十六条
1項
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし
、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。