民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百二十七条 # 財産の管理における注意義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。