民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百二十三条 # 職業の許可

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない

2項

親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。