子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百二十三条 # 職業の許可
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。