民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百二十二条 # 居所の指定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。