父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし 又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし 又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。