民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百二十五条 # 父母の一方が共同の名義でした行為の効力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし 又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。


ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。