民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百二十条 # 監護及び教育の権利義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

親権を行う者は、子の利益のために子の監護 及び教育をする権利を有し、義務を負う。