民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十一条 # 協議上の離縁等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

2項

養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

3項

前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

4項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父 若しくは母 又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

5項

第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族 その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

6項

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。