特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難 又は不適当であること その他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百十七条の七 # 子の利益のための特別の必要性
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号