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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百十七条の九
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実方との親族関係の終了
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第八百十七条の九
1項
養子と実方の父母 及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
ただし
、
第八百十七条の三第二項
ただし書に規定する他の一方 及びその血族との親族関係については、この限りでない。