家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百十七条の二 # 特別養子縁組の成立
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項に規定する請求をするには、第七百九十四条 又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。