民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十七条の二 # 特別養子縁組の成立

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

2項

前項に規定する請求をするには、第七百九十四条 又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。