1項 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合 又は父母による虐待、悪意の遺棄 その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。