民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十七条の六 # 父母の同意

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。


ただし、父母がその意思を表示することができない場合 又は父母による虐待、悪意の遺棄 その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。