次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母 又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一
号
二
号
養親による虐待、悪意の遺棄 その他養子の利益を著しく害する事由があること。
実父母が相当の監護をすることができること。