民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十七条の十 # 特別養子縁組の離縁

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次の各号いずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母 又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

一 号

養親による虐待、悪意の遺棄 その他養子の利益を著しく害する事由があること。

二 号
実父母が相当の監護をすることができること。
2項

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。