民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十七条の四 # 養親となる者の年齢

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

二十五歳に達しない者は、養親となることができない


ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。