離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定 並びに第八百十一条 及び第八百十一条の二の規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百十三条 # 離縁の届出の受理
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。