民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十三条 # 離縁の届出の受理

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定 並びに第八百十一条 及び第八百十一条の二の規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない

2項

離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。